兄弟でお金を出し合ってお墓を建てる場合、墓石に例えば「山川 太郎・次郎 建立」などと、共同で建てたことを明記することが可能です。
しかし、継承者は原則としてひとりになります。お墓の権利書の名義人はひとりで、連名にすることはできません。継承者はお墓に対する義務や権限を持ちますので、お墓に入れる人を決める権利を持つことになります。
このように兄弟でお墓を建てる場合は、継承者を決める時点で、誰がお墓に入る権利があるかなどの約束事を文書にして残しておくことが重要です。公正証書にしておくと、兄弟共に安心なのではないでしょうか。
樹木葬には永代使用料が含まれることが多いものですが、埋葬期間や実情はさまざまです。
永代にわたって同じ樹木の周囲の区画に埋葬する場合もありますが、例えば、「13回忌まで」は骨壺に入れて埋葬した後に、場所を変えて合同墓などに合祀して遺骨を土に還すこともあるようです。
樹木葬は、お骨を自然に還す「自然葬」の括りに入ります。特に合祀するタイプのものの場合は、「家のお墓」「一族のお墓」と呼べるものではありません。ですから、もしご自身が自然葬を望むという場合には、 ご家族の理解を得た上で、親類縁者や知人のみなさまに、こうした遺言を生前から残しておく事が大切です。
※この投稿は、墓苑に関する一般的な知識の普及を目標にしています。当寺に関するご案内ではございませんので、何卒ご了承下さいますようお願いいたします。
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