



お墓はあるけれど、ご自身の後にお墓を継いでくれる人がいないということも、めずらしいことではなく、承継者がいないというだけで、そのお墓がなくなってしまうということはありません。
土地や家屋、現金のようなものが相続人もなく遺された場合は、国のものになることが決まっていますが、お墓や仏壇・仏具など祭祀財産は、家庭裁判所が承継者を指定することになります。
お墓の場合は管理料を払うため、お墓の使用期限は、管理料が支払われることによって継続するかたちをとることが多いようです。支払われなくなり一定 期間が 経過すると、使用権がなくなります。また最近ではこれとは別に継承者がいない場合の使用期限を定めることがあり、33年を区切りとするところが多く、その 後は納骨堂や合葬墓に改葬されるようになっています。
承継者がまったくいない場合でも、例えば生前にお墓を建てて、予め十分な年月を見越した管理料を収めておき、末永くご供養して頂くように事前に話し合うことで、心配はずいぶんなくなるのではないでしょうか。
いわゆる会社墓とする場合は、すべて会社の経費で建てることが出来ます。ただし、継承者は会社の代表者であり、代表者が交替する都度、変更の手続きをとる ことになります。また墓碑銘は「○○株式会社」とすることが多くなります。会社に貢献した創業者、社員等が希望すれば合葬できることが多いようです。
また、家代々のお墓や個人のお墓を会社の経費で建てることはできません。
【参考:ご葬儀での会社経費としての扱い】
経費にできる費用
・葬儀費用 ・火葬費用 ・新聞広告費用 ・通知状 ・会葬礼状 ・飲食費用
・会場費用 ・霊柩車・マイクロバスなどの車輌費用 ・お布施料(読経としての費用)
経費にきない費用
・お布施料(戒名としての費用) ・ご遺族からの香典返礼品
・仏壇・仏具購入費用 ・お墓購入費用 ・死亡診断書費用
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