



そのお墓を「使用する権利」を購入することです。墓地の使用権は永代で受け継ぐことができます。(一部区画を除く)その権利を墓地使用権といい、その費用を特に「墓地使用料」といいます。
一般的には、お墓の権利は譲ったり譲られたりということはできません。
お墓の権利は、墓地を所有する権利ではなく墓地を使用する権利で、勝手に売買することが許可されていないためです。民間、公営を問わず霊園では、墓地の使用規則で「譲渡の禁止」を定めていることがほとんどです。
また、お寺の場合もご相談の上での対応というのが一般的です。
お墓の権利を誰かに譲りたい場合は、遺言等でその方を祭祀継承者と定めておくと、ご本人の死後にお墓を継承してもらうことができます。
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