



そのようなことはありません。
法律上は、「姓名」が原因で実家のお墓に入れないということはありません。
お墓に入るための条件は、(1)お墓の継承者が同意をすること、(2)お墓のあるお寺や墓地の使用規則で認められていることの2つだけです。
古い家制度で は「姓の異なる他家の者を墓に入れない」という考え方もありましたが、霊園・お寺共に、違う名字だからといってお墓に入れない所は少なくなっています。
一般的には、お墓の権利は譲ったり譲られたりということはできません。
お墓の権利は、墓地を所有する権利ではなく墓地を使用する権利で、勝手に売買することが許可されていないためです。民間、公営を問わず霊園では、墓地の使用規則で「譲渡の禁止」を定めていることがほとんどです。
また、お寺の場合もご相談の上での対応というのが一般的です。
お墓の権利を誰かに譲りたい場合は、遺言等でその方を祭祀継承者と定めておくと、ご本人の死後にお墓を継承してもらうことができます。
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