



財産を誰にどのように残すかは、遺言書に書いておくのが最善の方法です。
遺言書の効用は、残される遺族の方々が相続をスムーズに行いトラブルが起きないようにするだけではありません。 例えば、身寄りのないお方がお世話になった方に遺贈したり、内縁の相手に財産を残したりということには、遺言書が必要になります。
【例:遺言書を作っておきたいお方】
・子どものいないご夫婦:お互い相手に持ち家等の全財産を残したい。
・子どもの数が多いご夫婦:人数が多いとトラブルも多くなります。
・相続人の多い方:遺言書がない場合、相続には相続人全員の合意が必要になります。
・内縁の相手(事実婚の相手)がいる方:婚姻届を出していなければ法的には相続権はありません。
・身寄りのない方:相続人がいない場合、財産は国庫に入ってしまいます。
・離婚や再婚をした方:離婚が未成立の場合、配偶者にも相続権があります。また、再婚相手の連れ子は養子縁組をしなければ相続権がありません。
・ペットを遺すことが気になる方:死後のペットの世話を条件にして、財産を遺贈することもできます。
・家業を持っている方:家業を継がせるために特定の人に財産を相続させたい場合。
・相続権のない人に財産を残したい方:生前にお世話になった人などへのお礼で財産を残すことができます。
一般的に、亡くなった日を命日と呼び、1周忌以降の、故人の亡くなった月日と同じ月日を「祥月命日(しょうつきめいにち)」と呼びます。また、「年忌」「回忌」「年回」ともいいます。
故人が亡くなった翌年の同じ月日のことを祥月命日といい、1周忌法要を行います。この法要では、僧侶にお経を上げてもらい、親戚や故人と関係のあった人たちを招いて行います。
1周忌法要の翌年の満2年目に三回忌法要を行います。そのあとは7年目に七回忌法要、13年目に十三回忌法要、17年目に十七回忌法要、23年目に二十三回忌法要、33年目に三十三回忌法要、50年目に五十回忌法要を行います。
その後は50年ごとに法要を行いますが、一般的には三十三回忌法要で切り上げることが多く、ご先祖様の法要として営まれることが多いようです。
浄土真宗本願寺派 蓮光寺 墓苑案内 - 株式会社シュービ Copyright(c) 2020.Renkoji Boen Annai .All Rights Reserved.




